- 本当に交通事故の施術は0円でできるのですか?
- 交通事故の施術は無料で可能です。示談をする前であれば、お客さまの負担はありません。実費0円です。
これは自賠責保険という保険を適応するからです。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)という保険は、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられています。「強制保険」と呼ばれています。
被害者の救済を目的に国が始めた保険制度です。わかりやすく言うと、被害者が泣き寝入りしないで良いように定められた保険です。この保険により、最低限の補償を受けることができます。
基本的には、被害者の保護を目的としているので、本来は保険の契約者である加害者が保険金の請求を行います。
しかし、被害者も自賠責保険に対して請求できます。被害者が請求を行う場合は保険金の請求ではなく、損害賠償の請求になるのですが、同じ金額が補償されます。
ただし、被害者にも過失がある場合は、「過失相殺」といって、被害者が賠償を受けられるのは加害者の過失分だけになるので、自分の過失分の施術費は被害者自信が負担します。
被害者の過失が7割を超えていたら、2割の減額になります。
ですが、「過失相殺」が起こったとしても、実際のお客様のお会計時のお支払いは、0円です。
※被害者であっても自分の健康保険を使うと、若干のお会計時の費用はかかります。
- 自賠責保険を使うと、どんな費用が保障されるのでしょうか?
- この保険を使うと、色々な費用が無料になります。
- 施術費
- 交通費
- 休業損害費
- 慰謝料
交通事故によるケガの施術費は、すべて保障されます。
そして、当整骨院に通ったさいの、公共交通機関代金、タクシー代金、有料駐車場の代金、車の燃料代金なども全て保障されています。
交通事故の施術をするために仕事ができない場合、休業損害費も保障されます。おおまかな保険基準で1日5,700円~19,000円です。
休業損害費は証明が必要ですので、当整骨院にご相談ください。
交通事故の被害者になってしまった方には、必ず慰謝料というものが発生致します。
交通事故が原因により経済状況・生活環境に問題が出ることが考えられます。それを補うために支払われます。具体的な算定基準は、
総施術日数×4,200円
または、(通われた実日数×2)×4,200円どちらか少ない方になるのが一般的です。
- 交通事故の施術期間ってどれくらいなのでしょうか?
- 平均的な施術期間は3ヶ月から4ヶ月です。
もちろんですが、怪我の程度や事故の種類によってかなり変化します。比較的早い方で、1週間~10日で症状の7割から8割は回復に向かいます。
しかし、症状が軽減したからといって、改善したとは言い切れません。ケアが中途半端であったがゆえ、のちのち深い後遺症が残る方が大変多いです。示談をした後に症状が出たら悲惨なことになります。
こういう事例を見てきて、交通事故の施術で言えることは、
「少しでも早く施術を開始する」
「症状にあわせた施術で最後までケアしきる」これさえ守れば、交通事故の施術で後悔することはないでしょう。
- すでに病院に通っているのですが整骨院に移る事はできますか?
- 移る事もできますが、病院との併用でもOKです。
整骨院による施術ではカバーできないケガもございます。そして、我慢できないほどの強い痛みは、薬を飲まなければ痛みが止まらない場合もあります。
また、総合病院又は整形外科に、10日から2週間に一度通うことによりそちらでの経過観察ができます。(損保会社へ送られます。)
お客様の症状によっても変わりますが、病院と当整骨院の併用をおすすめしております。
- 交通事故の施術期間中に施術の打ち切りを言われたのですがどうしたらいいですか?
- 施術が打ち切られるからといって通えないわけではありません。
一時的に自己負担で施術を受けていただき、後日示談交渉にて施術費を請求することもできます。
ただし、請求に応じて頂けるかは交渉次第になります。
- 当て逃げをされてしまい加害者が分かりません。それでも保険を使った施術を受けられますか?
- 当て逃げや無免許による自賠責非加入者が加害者の場合も大丈夫です。
政府の自動車損害賠償保障事業に請求することで自賠責保険と同様の保証を受けることが出来ます。
- 交通事故に遭ったせいで収入が減ってしまったという損害(休業損害)に対しては休業補償という制度が認められています。
- 交通事故によるケガで長期に渡り施術をすることになり、休んだ分給料が減らされてしまった、ボーナスが減額されたなど、収入の減収分、賞与、諸手当、昇給が休業損害です。
主婦にも休業補償があります。こういった制度を利用しながら通うことをお勧めします。
- たくさん通うと加害者の負担が増えてしまいそうで申し訳ないのですが・・・。
- 通った日が多かろうが少なかろうが、加害者の負担は変わりません。
事故を起こして保険を使用した時点で任意保険からの等級が3等級ダウンするため被害者が気にする必要はありません。
心配なさらず通って下さい。
- きらり整骨院では施術をすることはできますが、示談が成立してしまっているため自賠責保険での施術はできません。
- 原則、実費での施術になります。示談成立後は例外をのぞいて取り消しや、やり直しができませんので事故直後に症状がないからといってすぐに示談せず、きらり整骨院にご相談下さい。
- 2週間前、事故に遭いました。事故直後、痛みはありましたが仕事が忙しく病院にかかれませんでした。これから施術を受けることはできますか?
- 事故後初めに警察へ物損事故と報告した場合、交通事故証明書も物損扱いとなります。
そのままでは、その後に施術を受けたとしても自賠責保険に施術費などを請求できなくなる恐れがあります。
そのため、早急に病院などの機関へ行き必要な書類を警察に提出して下さい。必要な書類を警察に提出することで物損から人身に切り替え、自賠責保険を使用することが出来ます。
また、警察で切り替えが出来ない場合は認められる可能性は低いのですが、交通事故証明書に人身事故証明入手不能理由書を添えて提出することで保険金の請求が認められる場合もあります。
しかし、面倒を起こさない為にも事故後は早急に病院などの機関へ行って下さい。
- 他の機関との併用はできないと言われのですが、本当ですか?
- 他の機関ときらり整骨院の併用は可能です。
当整骨院ではお客様の状態の把握のため、病院での定期的な検査をお勧めします。
- 現在かかっている医療機関や整骨院(接骨院)をかえたいのですが?
- 変更可能です(保険会社に、通院したい医療機関名と連絡先を電話で伝えれば、変更可能です。)
- 事故で入院していたのですが、退院後のリハビリはできますか?
- はい、できます。
- 症状が軽くても保険で治療がうけられますか?
- はい、受けられます(症状が軽い重いは関係なく保険で治療できます)
- 毎日通院していいのでしょうか?
- はい、大丈夫です。(辛い症状を早く改善させるためにも、症状により治療を毎日することをお勧めする場合があります)
- レントゲンでは異常がないと言われたのですが、違和感や痛みがあります、治療はできますか?
- はい、治療できます。レントゲンは骨を診断するもので筋肉や軟部組織の炎症、損傷は確認出来ませんので、整骨院で診させていただきます。